待遇が辛いのに辞められないケースが増えている?
辞めたい会社を辞められない、そんな事例が増えています。
優秀な人材と厚遇されていて、仕事上の責任からも辞めにくいという事情なら処遇の改善や権限移譲といった対策が必要になります。
ところが、どちらかといえば、低賃金で労務環境も悪く、待遇改善も期待できない、だから辞めたいという方が辞めさせてもらえないというケースが増加し問題になっています。
低賃金ゆえに代わりの募集が埋まることが期待できない、ましてや新人が入っても研修などに手間はかけられない、そんな会社側の都合を押し付けられる形で、我慢の労働を強いられるケースが少なくないのです。
また、そのような現場のリーダー的な社員は、退職率があがると自身の評価に繋がるため、何がなんでも引きとめようとすることもあります。
このような状況だと、担当者との話し合いでは、全くまとまらずいつまでたっても退職の目処が立たないということにもなりかねません。
直属の上司が、相手にしてくれない場合、社内で相談するなら人事部(小規模な企業だと総務が兼任していることもあります)です。
本来、退職の自由は労働者にあります。民法627条の規定により、退職の意思を伝え2週間以内に撤回しなければ退職は成立するのです。
ただ、そのような法律で定められているような案件を、あの手この手で誤魔化すのが退職させてくれない現場というものです。
人員不足の責任を押し付けようとしたり、再雇用のコストが退職者持ちになるようなことを仄めかしたり、あの手この手で身動きが取れないようにします。
そうはいっても、総務、人事の業務を担当する社員であれば、このような民法の条例くらい知っていて当然です。
なので、違法にならない範囲で引き止めるか、ギリギリまで在籍期間を伸ばして退職を認めざるを得ないはずです。
また、企業によっては社内コンプライアンスを高めるためのホットラインを用意しているところもあります。
それを利用するのもよいでしょう。
契約社員の契約前退職やどうにも会社が頑固な場合
先ほどの民法の627条は、いつまでという雇用契約の定まっていない場合に有効なケースです。
契約社員のように雇用期間が決まっている場合は、満了以前に辞めるのは「やむを得ない事情がない限り認められない」とされています。
逆をいえば、ちゃんとした理由さえあればよいわけで、「パワハラ」「セクハラ」「常態化しているサービス残業」「本人の病気や慢性的な体調不良」などが立証できれば、やむを得ない事情といってよいでしょう。
パワハラ、セクハラは日付、時間、誰がどのようなという客観事実を記録しておくこと、録音などあればベストです。
サービス残業はタイムカードと実態のズレが証明できるメモなどを取っておきましょう。
契約社員の場合は、尚更立場が弱いので人事部などへ申し出るのも難しいかもしれませんが、正当性のある行為ならば勇気を持って申し出てください。
正社員、契約社員ともに人事部に申し出ても、あれこれと理屈をつけて退職を認められない場合もあります。
このようなケースでは、外部の公的機関に実態を訴えるのがベターでしょう。
地域を担当する「労働基準監督署」へ申し出ましょう。
労働基準監督署は、管轄する地域での労使契約が正しく行われており、正しい労使関係で運用されているように指導、監督する責任があります。
そもそも退職拒否が違法行為ですし、退職理由にサービス残業やパワハラ、セクハラ、いじめ等の問題があれば指導する権限を持っています。
退職拒否も、いつ誰に申し出たが、こういう理由で拒否されたといった記録を揃えて、申し出ることで、適正な指導を行ってくれることでしょう。
強引に辞めるなら、民法627条の2週間前に申し出ればよいという規定を全面的に主張し、2週間で辞めてしまうということも可能ではあります。
ただ、できる限りしょうがない、という形でも合意を取り付けておいた方が、後々でトラブルの目ともならずに安心です。
急に辞めたから損害賠償とか言い出さない会社がないとも限りません。
そのためにも、合意を取り付けられるようにしておくことも大切です。